相続人と遺族の違い689
2014年04月17日
藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回は事実婚と法律婚の違いを見ていきました。
今回もその続きです。
このテーマに戻る前に今月遺族年金の大改正があったことを不勉強ながら先日知ったので、また事実婚との違いにも必要な知識となりますのでまずはそれらを紹介します。
元々社会保険における遺族年金は、男女差別がかなり強いものとなっていました。これは女性を低く差別するものではなく逆に女性に対し高い(手厚い)保護をしていたものです。すなわち、遺族年金等などは死亡した者の稼得能力の填補等を目的としているので、男が死亡すると女の人は専業主婦であると給与が入ってこなくなるので生活に困窮することになる、その填補として年金の形で支給されるといった具合です。これはかつての児童扶養手当も同じ考えでした。(児童扶養手当は両親の離婚により支給されるもの)だからその逆(女の人が死亡したり、両親が離婚して男親に引き取られたりした場合)の際には支給がされないと言ったこともありました。(児童扶養手当については平成22年から父子家庭にも支給)この差別自体が合理性を持つ時代も確かに存在していました。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

前回は事実婚と法律婚の違いを見ていきました。
今回もその続きです。
このテーマに戻る前に今月遺族年金の大改正があったことを不勉強ながら先日知ったので、また事実婚との違いにも必要な知識となりますのでまずはそれらを紹介します。
元々社会保険における遺族年金は、男女差別がかなり強いものとなっていました。これは女性を低く差別するものではなく逆に女性に対し高い(手厚い)保護をしていたものです。すなわち、遺族年金等などは死亡した者の稼得能力の填補等を目的としているので、男が死亡すると女の人は専業主婦であると給与が入ってこなくなるので生活に困窮することになる、その填補として年金の形で支給されるといった具合です。これはかつての児童扶養手当も同じ考えでした。(児童扶養手当は両親の離婚により支給されるもの)だからその逆(女の人が死亡したり、両親が離婚して男親に引き取られたりした場合)の際には支給がされないと言ったこともありました。(児童扶養手当については平成22年から父子家庭にも支給)この差別自体が合理性を持つ時代も確かに存在していました。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:21│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。