相続人と遺族の違い702

2014年07月08日

今年も早くももう下半期!

藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!

台風が近づいています。怖いですね。最強クラスの台風みたいですので備えを万全にしようと思っています。

さて前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

法律婚で離婚を行う際、夫婦の間に未成年の子(婚姻をしていない子)がいる場合、離婚の前提として親権者を定める必要があります。なぜその必要があるのか?

以前も取り上げていますが、法律婚である場合、夫婦の間の未成年の子(養子も含む)に対する親権は「共同親権共同行使の原則」と言うものがあるので結果その必要に迫られるのです。

この親権及び共同親権共同行使の原則は以前も取り上げていますが、次回復習を兼ねて取り上げます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168
相続人と遺族の違い702


タグ :相続離婚


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:08│Comments(0)
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