相続人と遺族の違い708

2014年08月01日

今日から8月!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!

前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

法律婚でないカップルから出生した子(婚外子)に対しての父及び母の法的な扱いは異なります。これは以前も取り上げましたが、再度取り上げます。

なぜ異なるのか?

それは出産と言う事実行為が関係してきます。

即ち、母は出産と言う行為によりその事実が確認できれば出生した子との法律関係は親子として確定します。また日本は原則代理母を認めていません。(但し産婦人学会として、法的整備はされていない)また代理出産自体、極めて最近の技術であると言えます。よって母子関係は出産で法律的に親子になります。

しかし父子関係はどうなるのでしょうか?

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168
相続人と遺族の違い708


タグ :婚外子


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:32│Comments(0)
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