相続人と遺族の違い718
2014年08月20日
藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
先週のたかじんのそこまで言って委員会を観ていて、前回までのことに絡むテーマを取り上げていたので私の私見に基づくことを交えて取り上げます。
先週のたかじん~(略)は最高裁の判断に対して、パネラーが再考(最高と掛けて)するものでした。その中で先月婚姻中に出生した子の父がDNA鑑定で否定された時に嫡出推定を受けた子の親子関係を取り消せるか否かの裁判に対して最高裁は民772条の嫡出推定を受けた子と父の親子関係は(嫡出否定の訴えの提訴期間は過ぎていることも前提)否定できないと判断したことに対して新聞解説員をしている人などからそれはおかしいとの意見などが出ていました。
私の私見を述べると最高裁の判断は妥当であると思っています。と言うのも、その回で取り上げたのが、母からの親子関係を否定した事案のみだったのですが、実は同じ日に父がDNA鑑定に基づき親子関係を否定したものに対する判断を最高裁はしていて結論は同じでした。(つまり親子関係は否定できないと言う結論)この番組は私は好きですがたまにミスリードと言うか、意図的に他の事実を隠したりしてパネラーの意見を誘導しているような節があるのが気にかかります。
次回もこの続きをします。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
先週のたかじんのそこまで言って委員会を観ていて、前回までのことに絡むテーマを取り上げていたので私の私見に基づくことを交えて取り上げます。
先週のたかじん~(略)は最高裁の判断に対して、パネラーが再考(最高と掛けて)するものでした。その中で先月婚姻中に出生した子の父がDNA鑑定で否定された時に嫡出推定を受けた子の親子関係を取り消せるか否かの裁判に対して最高裁は民772条の嫡出推定を受けた子と父の親子関係は(嫡出否定の訴えの提訴期間は過ぎていることも前提)否定できないと判断したことに対して新聞解説員をしている人などからそれはおかしいとの意見などが出ていました。
私の私見を述べると最高裁の判断は妥当であると思っています。と言うのも、その回で取り上げたのが、母からの親子関係を否定した事案のみだったのですが、実は同じ日に父がDNA鑑定に基づき親子関係を否定したものに対する判断を最高裁はしていて結論は同じでした。(つまり親子関係は否定できないと言う結論)この番組は私は好きですがたまにミスリードと言うか、意図的に他の事実を隠したりしてパネラーの意見を誘導しているような節があるのが気にかかります。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:55│Comments(0)
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