相続人と遺族の違い743

2014年10月10日

今年もあと3箇月となりました!鹿児島で遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

台風はこのままだと鹿児島を直撃するみたいです。なぜ休みになると台風が来るのか?溜息ばかりでてしまいます。

さて財産分与は夫婦関係の清算事項であることと前回言いました。ではどのような財産が生産の対象となるのでしょうか?

まず原則として日本は夫婦別産制となっている建前があることを紹介します。

別産制とはなにか?

例えば夫が婚姻前から取得していた財産などその人固有の財産は夫のもの(これを特有財産と呼びます)で夫婦の財産とはなりません。これは理解しやすいです。

では婚姻後に購入した財産などはどうなるのか?

これがなかなか難しい問題ですので次回以降見ていくことにします。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440
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タグ :離婚


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 13:08│Comments(0)
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