相続人と遺族の違い747

2014年10月22日

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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

登記制度は主に不動産の売買や住宅ローンを借りるときの抵当権設定などの不動産に関するものと会社を設立する等の商業登記が主になるのですが、たまに身分行為でも登記されることがあります。その代表例が成年被後見であると言えます。たまに就職や資格を取り登録する際、登記されていない証明が必要になったりしますが、登記されていないとは被後見や被保佐で登記されていないことを証明するために取得したりします。これと同じく夫婦財産契約も登記をしなければ効力が発生しませんので登記しなくてはなりません。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440
相続人と遺族の違い747


タグ :離婚


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 15:54│Comments(0)
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