相続人と遺族の違い748

2014年10月24日

鹿児島で遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

③そもそもあまり必要性を感じない

夫婦財産契約自体が活躍するとすれば、離婚時の財産分与か相続ぐらいではないでしょうか?

確かに結婚はする前と後では違うと言う場合があるとは思いますが、(私は独身のためよく分かりませんが)権利意識の強い欧米人ならともかく典型的な日本人である私などは法律の専門家であってもその必要性を全くに近いぐらい感じませんし、後に紹介していきますが、例えば婚姻後購入したマイホームなどは妻が専業主婦であっても財産分与が認められる場合が多いですし、実際離婚時にはそのマイホームを妻に与えて夫は別の場所に住むことも多い事例です。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440

※土日祝も営業しております!
相続人と遺族の違い748


タグ :離婚


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 15:43│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い748
    コメント(0)