相続人と遺族の違い750

2014年10月31日

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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

早いもので10月も最終日、今年もあと2か月となりました。歳をとるとともに本当に月日の経つのが早くなります。

さて、婚姻した男女は夫婦財産契約を結ばぬ限り(普通は結びませんが)法定の規定に則って権利義務が定められていきますが、基本夫婦は別産制になっていることが基本となっています。

即ち民法762条において以下のとおり定められています。

第762条
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
次回はこれを詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:51│Comments(0)
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