相続人と遺族の違い754

2014年11月07日

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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

民法760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する

前回も何を当たり前のことをと取り上げましたが、明文化されていることで仮に費用を払わないわがままな夫(又は妻)がいても仮に裁判上で請求することも可能になってきます。またこの条文は民法752条に定める夫婦の協力扶助義務を費用の面で具体化したものとも解されています。どちらにせよ夫婦は夫婦である限り費用面を含め互いに助け協力し合わなければならないことを法律上でも定められていることになります。またこの婚姻費用分担義務は過去において一方が負担しなかった分も請求することができるとされています。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 12:11│Comments(0)
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