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相続人と遺族の違い778

2014年12月22日

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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回は脱線して番外編です。

なぜ番外編をしようと思ったのか?

昨日の旅猿6の最終回を見て思ったのですが、

以下はネタバレになるので観ていない方は気を付けてください。

スピードワゴンの井戸田さんが、元妻の安達祐実さんの再婚話を聞いて泣いたかどうかが旅猿メンバーの話題となり、結局本人を呼び出しその真偽を確かめることになってと言ってことが内容となっていました。そして遅くなりましたが本人がやってきてその真意を話した時に嫁が再婚する事は前に聞かされていたけれど娘が再婚相手と養子縁組を結ぶことで「法律上の親子で無くなる」ことに泣いてしまったんだと告白していましたが、そこに大きな勘違いがあるので紹介することに決めました。とんでもない勘違いです!相手方と養子縁組を結ぼうとも井戸田さんと娘との法律上の親子関係は切れることはありません!もうひとり親が増えるだけのことです。おそらく「親権」は安達さんが持っておられると推定できるので養父が安達さんと共に親権者になる事と親で無くなることは全く次元が違います。親権とは未成年者に対する親の責務を含む権利義務の概念であって親権を持たない親も親としての責務があるのは当然、子供に虐待などをしていない限り面会権も制限を受けることが有ってはいけません。(面会権は原則離婚時の約束どおりであるはずです

)そこが大変気になったので今回紹介しました。

次回は前回の続きとなります。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い778


タグ :離婚


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 16:07│Comments(0)
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