相続人と遺族の違い834
2015年07月04日
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前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
前回の設定で篤蔵に妻の俊子もおらず、父が隠居していた時は第三位順位者として父母が相続人となり父母も他界していたとすれば戸主の周太郎が最終的に相続人となるのが遺産相続の順位です。
ちなみに遺産相続では相続人が複数人になる場合もありますが、その場合の原則は相続人の頭数での均等割り となりますが、つい最近までの差別と同じく嫡出子と非嫡出子との間では相続分が1/2となっていました。(むしろこの規定が戦後も合理的差別として生かされていました。)
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168 法律相談予約専用ダイヤル
主な相談事項
・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)
・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)
・経営相談
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ちなみに遺産相続では相続人が複数人になる場合もありますが、その場合の原則は相続人の頭数での均等割り となりますが、つい最近までの差別と同じく嫡出子と非嫡出子との間では相続分が1/2となっていました。(むしろこの規定が戦後も合理的差別として生かされていました。)
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:37│Comments(0)
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