相続人と遺族の違い1219

2025年01月16日

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前回は相続法の改正を紹介しました。

今回もその続きです。



特別の寄与の補足ですが、請求期間が短いためにいざ請求しようとしたところその期限が過ぎてしまっていることも想定されます。その様な場合に救済措置はないのでしょうか?

あくまで参考書(潮見佳男「詳細相続法 第2版」)での解説ですが、その様な場合その特別の寄与者に当たる者としては、この特別の寄与の制度が前からある相続人の履行補助者としての貢献を排除するものではないので、固有の立場としての請求はできなくても(例えば特別の寄与者に当たる者の配偶者である)相続人の相続分の修正は認められるとされています。

ちなみにこの潮見佳男先生は民法改正に関与されていた方ですので解説には信頼がおけます。ただ残念ながら令和4年に急逝されてしまいました。まだ60代前半でとてもわかりやすい本をお書きになられていたので、ずいぶんお世話になったのにと残念な気持ちになったのを覚えております。





次回に続きます。



ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 15:57│Comments(0)
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