相続人と遺族の違い1222

2025年01月21日

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。



前回遺言で日付を入れる際「吉日」では駄目であることを紹介しました。その続きになりますが、吉日だとその月の1~末日までのいつに書かれたのかが分からないことが理由になるからです。

ではなぜ特定できなければいけないのかと言えば、遺言はいつでも自由に撤回が可能であるからです。

昨日書いた遺言を明日撤回しても何の問題もありません。

逆に遺言の撤回権を放棄することはできず、遺言に「これが、最後の遺言であるから、この後の遺言は効力を発しない」と遺言で残してもこの文には効力はなく、仮に新しい日付での遺言が発見されればその新しい遺言の内容が前提となり、日付より古い遺言の内容が抵触すればその抵触した部分は撤回したとみなされます。

ちなみに遺言には日付が絶対的必要事項ですので、無ければそもそも遺言としての効力自体が認められません。

次回に続きます。







ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 15:04│Comments(0)
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