相続人と遺族の違い1224

2025年01月23日

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。



前回まで取り上げてきたように自筆証書遺言は要件を少しでも満たさなければ、全体が無効になってしまいせっかく遺言を残した意味がなくなってしまうということも珍しくありません。

インターネットであらかじめ勉強するという手もありますが、それでも危険はありますし、その手段を思いつきもしないという方も中にはおられるでしょう。

で、今回の改正法との絡みになりますが、法務局で自筆証書遺言を預かる制度が始まっています。

これは、自筆証書遺言としての要件を当然クリアーはしていなければいけませんが、その遺言を法務局が責任を持って保管し、相続が開始された際、遺言やその証明を発行してくれたりする便利な制度です。

私が一番のメリットと思っているのが法務局の担当者がその遺言を預かる際、その自筆証書遺言としての要件が揃っているかのチェックをしてくれる、つまり無効原因が無いかを一応見てくれるという点です。

例えば前回までのような「〇年〇月吉日」となっていた場合、それを指摘し訂正を求めることとなっていますので、遺言が無効となってしまう危険性が減るというのが大きなメリットです。

ただ、内容までは当然ですがチェックしませんし、内容をチェックしないとはいえ第三者である担当官に知られてしまうということはデメリットと言えますが。





次回に続きます。







ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 16:08│Comments(0)
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