相続人と遺族の違い1225

2025年01月24日

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。



法務局の自筆証書遺言の保管制度ですが、具体的な説明をする前に、まずはもう一度自筆証書遺言の要件を見ていきます。

①全文を自書で書かれていること。

まずその名の通り「自筆」となっているので遺言者自ら遺言を書いておく必要があります。

これが意外とハードルが高く、財産を個別に指定して受遺者に与えるとかする場合、以前は個別の財産も自筆で書く必要がありました。

ただ、改正法により財産目録など手間がかかる作業について、パソコンで例えばエクセルなどを利用したりして表を作成する、不動産については別紙登記目録と記載して登記簿謄本を添付するなど一部自書でなくてもそれが遺言の一部と認められれば有効と取り扱われるようになりました。(民法第968条2項)

但し、認められるのは財産に関する目録に関するもので、且つその目録それぞれに遺言者が自書で署名押印する必要があります。

つまり、上記の例でエクセル文書にはエクセル文書に署名押印、登記簿謄本にも空いているスペースに署名押印を入れる必要があります。これは改ざん防止を目的としているため、面倒ですが仕方ないかなと思います。



次回に続きます。







ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 17:34│Comments(0)
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