相続人と遺族の違い1226

2025年01月27日

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相談無料となっております。
 
 
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。



②日付を入れること

1223回でも取り上げましたが日付は特定できるものでなければならず、「吉日」では遺言のすべてが無効になってしまいます。

逆に特定できればいいので「令和7年の自分の誕生日にて」や「令和7年の父の命日にて」とかは有効とされます。

ただ、洒落ているとは思いますが、「年月日」の形で入れるのが無難です。(尚、一応西暦や元号での違いはありません)

③署名押印をすること

自分の名を入れ押印しなければなりませんが、名も通称名でもいいとされ、ペンネームや芸名でもいいとされています。

また押印は実印以外でもよく拇印や100均の印鑑でも大丈夫です。

また署名押印は、遺言状が数葉にわたるときは、例えば最後に一葉にすればいいとされています。(但し財産目録については一葉づつしなければなりません)









次回に続きます。







ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:58│Comments(0)
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