相続人と遺族の違い1229

2025年01月30日

鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
 
 
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。



自筆証書遺言の保管の予約が取れたら、次は申請書を作成する必要があります。

こちらは法務省の自筆証書遺言の保管申請書の作成のサイトです。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html



私はスマホで入力したことがありませんが、多分スマホでも入力できます。このサイトにある申請書作成例を参考に申請書を作成して印刷する必要があります。

私のような専門家に相談している場合は、この申請書は専門家が作成することになるでしょう。







次回に続きます。







ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)



https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/






☎099-837-0440

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 11:32│Comments(0)
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