相続人と遺族の違い1230

2025年01月31日

鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。



前回の申請書の作成サイトで申請書を作成し、印刷まで済んだらいよいよ予約当日、管轄法務局に出向いて保管をすることになります。

ここでは鹿児島地方法務局を例に当日の流れを見ていきます。

まず法務局が鴨池新町から山下町に移転しているので気を付ける必要があります。(まだ移転から1年ほどしかたっていませんので、知らない方もおられます。)

次に保管手数料として3,900円がかかります。これは印紙という形で納付となりますので近所の郵便局であらかじめ購入しておくか当日法務局内の印紙販売所で購入する必要があります。

ただ法務局の支所によっては、印紙販売所が法務局内にないので(むしろある方が珍しいので)あらかじめ購入しておいた方がいいでしょう。

遺言の保管の担当は鹿児島の本局の場合は供託課になるので、3階に行きます。着いたら担当官に予約していることを伝え、遺言を預けることになりますが、担当官が形式的審査(遺言の無効になる事由がないかのチェック)を行いますので、大体1時間前後かかります。問題がなければ保管申請完了となります。





次回に続きます。









ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 16:03│Comments(0)
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