相続人と遺族の違い1252

2025年02月26日

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

今回は、「正当な事由が無いのに」その登記を怠った場合の「正当な事由」とは何かについて取り上げます。

具体的には、以下のような場合が「正当な事由」に該当するとされています。

数次相続が発生し、相続人が極めて多数にのぼることで、戸籍謄本等の必要資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合
申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある場合
申請義務を負う者がいわゆるDV被害者等であり、生命・身体に危険が及ぶ状態で避難を余儀なくされる場合
(参考:「詳細相続法 第2版(潮見佳男)」)

さらに、「正当な事由が無い」場合の具体的な類型を通達等で明確化することによって、公平性を損なわないようにすることが考えられています。(同上)

つまり、相続登記が可能な状態でありながら、それを積極的に行おうとしない場合が「正当な事由が無い」状態にあたるといえます。ただし、個別の事情を踏まえた判断も引き続き行われることになるでしょう。

次回に続きます。









ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 14:13│Comments(0)
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