相続人と遺族の違い1268
2025年03月14日
鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
相続土地国庫帰属制度では、担保権や使用収益する権利(これを用益権と呼びます)が設定されている土地は引き取りません。
そのうち担保権とは、借金など(以下「被担保債権」)が返済されない場合に、担保物を強制的に売却し、その売上金から債権を回収する権利です。この仕組みについては、前回も取り上げました。
借金がまだ残っている場合、不履行の可能性があるため、国がその土地を引き取れないのは当然といえます。
しかし、実務上よくあるケースとして、「借金は返済済みだが、抵当権などの担保権が登記上は残ったままになっている」という状況があります。このような担保権は『休眠担保権』と呼ばれ、解消する必要があります。なぜなら、たとえ休眠状態であっても、登記上担保権が付着している限り、国庫帰属の要件を満たさず、申請が却下されるためです。
これについて次回少し取り上げていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/
スマホ用の相続のHPも作成してみました
藤原司法書士事務所 相続相談センター
https://kagosima-souzoku.crayonsite.net

☎099-837-0440
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士
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相続土地国庫帰属制度では、担保権や使用収益する権利(これを用益権と呼びます)が設定されている土地は引き取りません。
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借金がまだ残っている場合、不履行の可能性があるため、国がその土地を引き取れないのは当然といえます。
しかし、実務上よくあるケースとして、「借金は返済済みだが、抵当権などの担保権が登記上は残ったままになっている」という状況があります。このような担保権は『休眠担保権』と呼ばれ、解消する必要があります。なぜなら、たとえ休眠状態であっても、登記上担保権が付着している限り、国庫帰属の要件を満たさず、申請が却下されるためです。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 10:15│Comments(0)
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