相続人と遺族の違い1269

2025年03月15日

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

休眠担保は手続に改正がありましたので詳細については改めて取り上げることにしますが、例えば住宅ローンなどを完済しても担保権は自動的に外れることはなく手続きを行わなければ抹消されないということです。

ローン債権者である金融機関は、担保権抹消のための書類を必ず交付しますが、肝心の担保権設定者である不動産所有者が手続きを忘れたり、面倒に感じたりして放置されるケースは少なくありません。中には、明治時代や大正時代に設定された抵当権が見つかることも珍しくありません。

明らかな休眠担保であり、実態としては権利が消滅していることが分かっていても、登記上残っている場合、国が引き取ることはできません。そのため、休眠担保を抹消してから申し出を行う必要があります。

次回に続きます。







ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 15:11│Comments(0)
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