相続人と遺族の違い1270
2025年03月16日
鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
担保権と同じく土地に用益権がついている場合には相続土地国庫帰属制度において国が引き取りを行わないことになっております。
この用益権で代表的なものはいわゆる借地権と呼ばれる権利で土地を賃貸している権利の事です。(厳密に言えば借地権とは建物を所有する目的で土地を借りていることですので、単に土地を借りているだけでは借地権とは呼びません)その他にも永小作権という農地を借りたりする権利などもあります。
これら用益権がついている土地も権利関係が複雑になること管理が大変になることなどが理由となり引き取りの対象外となります。
③通路その他他人による使用が予定されている土地として以下(1)~(4)が含まれる土地
これは上記用益権とも少し被る部分がありますが、一つずつ見ていきます。
(1)現に通路の用に供されている土地
これは上記用益権の内、通行地役権と呼ばれる権利と被りますが通行地役権以外の通行する権利も含む概念になります。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/
スマホ用の相続のHPも作成してみました
藤原司法書士事務所 相続相談センター
https://kagosima-souzoku.crayonsite.net

☎099-837-0440
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士
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③通路その他他人による使用が予定されている土地として以下(1)~(4)が含まれる土地
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 14:54│Comments(0)
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