相続人と遺族の違い1272

2025年03月18日

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

④土壌汚染対策上の特定有害物質により汚染されている土地

これは詳しくは割愛しますがその汚染物質の撤去に費用と時間がかかるので国としては引き取らないことになります。

⑤境界が明らかでない土地その他所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

これに該当する土地は現在進行形で紛争がある土地なので、国が引き取ると余計に状況も悪くなりますしその問題を解決してからが当然筋にもなるでしょう。

この①~⑤に該当していれば当然に不承認となってしまいますので、申請を行うと申請手数料分損をしてしまうことになってしまいます。なのでまずこれらに該当しないかを十分に確認しておく必要があります。

次回に続きます。



ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 11:29│Comments(0)
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