相続人と遺族の違い1274
2025年03月20日
鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
③ 除去しなければ土地の通常の管理または処分ができない有体物が地下に存在する土地
このような土地には、以下のような有体物が地下に埋まっていることがあります。
産業廃棄物
屋根瓦などの建築資材
古い水道管
これらの物は、除去が困難であるため、管理や処分が難しくなる可能性がある土地に該当します。
④ 隣接する土地の所有者等との訴訟によらなければ管理・処分ができない土地
これは、不承認事由に似ている点がありますが、違いは以下の通りです。
不承認事由の場合は、申請人の土地に他人の利用権がある場合に該当します。
こちらは、申請人が土地の所有権を持っているにも関わらず、法的根拠がない第三者に妨害されている場合に該当します。
さらに、袋地(他人の土地を使わなければ自分の土地を利用できない土地)もこの事由に含まれます。
例えば、囲繞地通行権(他人の土地を通行して自分の土地を利用する権利)が必要な場合などです。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/
スマホ用の相続のHPも作成してみました
藤原司法書士事務所 相続相談センター
https://kagosima-souzoku.crayonsite.net

☎099-837-0440
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士
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③ 除去しなければ土地の通常の管理または処分ができない有体物が地下に存在する土地
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④ 隣接する土地の所有者等との訴訟によらなければ管理・処分ができない土地
これは、不承認事由に似ている点がありますが、違いは以下の通りです。
不承認事由の場合は、申請人の土地に他人の利用権がある場合に該当します。
こちらは、申請人が土地の所有権を持っているにも関わらず、法的根拠がない第三者に妨害されている場合に該当します。
さらに、袋地(他人の土地を使わなければ自分の土地を利用できない土地)もこの事由に含まれます。
例えば、囲繞地通行権(他人の土地を通行して自分の土地を利用する権利)が必要な場合などです。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 10:51│Comments(0)
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