相続人と遺族の違い1277

2025年03月23日

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前回は相続法の改正について紹介しました。
今回は、その続きです。

前回まで、相続土地国庫帰属制度について取り上げてきました。
今回は、その中で少し触れた「休眠担保」について詳しく解説していきます。

「休眠担保」には法律上の定義はありませんが、実体上は消滅している(または消滅していると考えられる)にもかかわらず、登記上は残っている抵当権などの担保権を指します。

抵当権をはじめとする担保権は、必ず「被担保債権」とセットになっています。被担保債権が存在しなければ、担保権は消滅するのが原則です。

被担保債権の代表例は金銭債権であり、借金などが該当します。担保権とは、被担保債権が不履行になった際に、担保が設定された物件を強制的に売却し、その売却代金から弁済を受ける権利です。そのため、被担保債権が消滅すれば、担保権も消滅するのが理屈として理解しやすいでしょう。

しかし、実際には被担保債権が完済されても、登記上は抵当権が残ったままになっているケースがあります。これが「休眠担保」に該当します。

次回に続きます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 14:59│Comments(0)
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