相続人と遺族の違い1277
2025年03月23日
鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
前回は相続法の改正について紹介しました。
今回は、その続きです。
前回まで、相続土地国庫帰属制度について取り上げてきました。
今回は、その中で少し触れた「休眠担保」について詳しく解説していきます。
「休眠担保」には法律上の定義はありませんが、実体上は消滅している(または消滅していると考えられる)にもかかわらず、登記上は残っている抵当権などの担保権を指します。
抵当権をはじめとする担保権は、必ず「被担保債権」とセットになっています。被担保債権が存在しなければ、担保権は消滅するのが原則です。
被担保債権の代表例は金銭債権であり、借金などが該当します。担保権とは、被担保債権が不履行になった際に、担保が設定された物件を強制的に売却し、その売却代金から弁済を受ける権利です。そのため、被担保債権が消滅すれば、担保権も消滅するのが理屈として理解しやすいでしょう。
しかし、実際には被担保債権が完済されても、登記上は抵当権が残ったままになっているケースがあります。これが「休眠担保」に該当します。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/
スマホ用の相続のHPも作成してみました
藤原司法書士事務所 相続相談センター
https://kagosima-souzoku.crayonsite.net

☎099-837-0440
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士
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被担保債権の代表例は金銭債権であり、借金などが該当します。担保権とは、被担保債権が不履行になった際に、担保が設定された物件を強制的に売却し、その売却代金から弁済を受ける権利です。そのため、被担保債権が消滅すれば、担保権も消滅するのが理屈として理解しやすいでしょう。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 14:59│Comments(0)
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