相続人と遺族の違い1278
2025年03月24日
鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
前回は相続法の改正について紹介しました。
今回は、その続きです。
住宅ローンとかで誤解されている部分があるなと思っているのが、完済すれば自動的に抵当権などの登記が外れると誤解されている方がおられるということです。
住宅ローンを貸し出した金融機関は抵当抹消に必要な書類を住宅ローンを借りていた方の必ず交付しますが、それ以後の手続きは借りていた方(以後は設定者と呼びます)に任せています。(ただ相談には応じてくれますし、司法書士などの紹介もしてくれます)
登記の抹消は義務ではなく任意の手続きのため、設定者が手続きをせずに放置すると、当然ながら自動的に抹消されることはありません。その結果、完済から長い年月が経過しても、古い住宅ローンの抵当権が残ったままになっているケースも珍しくありません。特に、相続の際にこの問題が発覚することが多く、そのときには金融機関から交付された抹消登記の書類を紛失していることもあり、対応が非常に困難になることがあったりします。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/
スマホ用の相続のHPも作成してみました
藤原司法書士事務所 相続相談センター
https://kagosima-souzoku.crayonsite.net

☎099-837-0440
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士
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住宅ローンとかで誤解されている部分があるなと思っているのが、完済すれば自動的に抵当権などの登記が外れると誤解されている方がおられるということです。
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登記の抹消は義務ではなく任意の手続きのため、設定者が手続きをせずに放置すると、当然ながら自動的に抹消されることはありません。その結果、完済から長い年月が経過しても、古い住宅ローンの抵当権が残ったままになっているケースも珍しくありません。特に、相続の際にこの問題が発覚することが多く、そのときには金融機関から交付された抹消登記の書類を紛失していることもあり、対応が非常に困難になることがあったりします。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:28│Comments(0)
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