相続人と遺族の違い1280

2025年03月26日

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前回は相続法の改正について紹介しました。
今回もその続きです。

私の経験から、休眠担保を抹消した事例を一つ紹介します。

戦前に設定された抵当権の抵当権者は、「株式会社鹿児島県農工銀行」という金融機関でした。

調べてみると、現みずほ銀行が承継会社となっており(その間、勧業銀行→第一勧業銀行等を経ています)。そこでみずほ銀行に直接問い合わせたところ、すでに一定の書式が用意されており、手数料も5,000円程度だったと思います。

銀行側も手続きに慣れていたようで、すぐに対応してもらい、さらに次回からは申請書類さえあれば直接来店しなくても手続きが可能である旨の書類を頂きました。その結果、登記もスムーズに進み、約1カ月で完了しました。

このように、比較的スムーズに抹消できる場合もありますが、中には簡単に済まないケースも当然あります。

そのような場合にどのように対応するのかについて、改正もありましたので、それを含め紹介していきます。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。


 
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 11:12│Comments(0)
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