相続人と遺族の違い244

2012年07月02日

アメブロからの転載です

前回はボーナス特別支給金についてみていきました。

今回は併給調整についてみていきます。

まず国民年金ですが遺族基礎年金の受給権者が被保険者等の死亡について労基法の遺族補償を受けられることができるときは死亡日から6年間は支給が停止されます。これは厚生年金にも同じ規定があります。つまり被災労働者が業務上または通勤上死亡した場合、6年間は労災保険のみで保障されることになります。

次にその期間を経過した場合、給付される遺族基礎年金または遺族厚生年金は満額で支給されることになりますが、労災保険における遺族(補償)年金は一定割合で減額されて支給されることになります。

このようにして2重の所得補償を防止しています。

次回は少し脱線をして通勤災害を見ていきたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:10│Comments(0)
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