相続人と遺族の違い246

2012年07月04日

アメブロからの転載です

前回から少し脱線して通勤災害についてみています。

今回もその続きです。

合理的な経路及び方法とは、

住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。
合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。
また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。
しかし、特段の合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。
次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、 徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。

(沖縄労働局のHPから引用)

となっています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:09│Comments(0)
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