相続人と遺族の違い247

2012年07月05日

アメブロからの転載です

前回は通勤の合理的な経路及び方法についてみていきました。

今回もその続きです。

前回は沖縄労働局のHPから引用しましたが、今回はそれをもう少し見ていきます。

例えば夫婦が共稼ぎ又は何らかの理由で共稼ぎではなくても働いている夫婦の一方が託児所または親戚に幼い子供を預けるために本来の経路を逸脱しても、子を監護するべき立場にあるものがその経路を取らざるを得なければその経路は通勤上の経路に当たります。

また、ストライキ等で通常利用しているバス等の公共機関が運休しているため徒歩等の代替え手段で出勤をせざるを得なかった場合等も通勤と認められます。

これに対し例えば寝坊して遅刻しそうになり、通常人が通らないような場所(線路等)を通って被災した場合や一度も免許を取ったことのないものが自動車等を運転して事故にあった場合等は通勤上とは認められません。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:54│Comments(0)
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