相続人と遺族の違い249

2012年07月07日

アメブロからの転載です

前回は通勤の合理的な経路及び方法を見ていきました。

今回もその続きです。

通勤と認められるにはまず住居と就業場所の往復ですが、その住居とは基本は生活の実体のある場所で本人の就業のための拠点を指します。例えば実家から通っていれば当然実家は住居となりますし、仮に早番遅番等のために別にアパート等を借りていて、その早番遅番にはそれを利用している場合はそのアパートと実家どちらも住居と認められます。また家族の誰かが入院を余儀なくされ付き添いで病院に宿泊しそこから就業場所へ向かう途中被災した場合でもその病院が一時的ではありますが、住居として認められます。これに対し友人の家に遊びに行き、そこに宿泊して出勤した際被災しても友人の家は住居とは認められません。

今回は短いですがここまでにします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:46│Comments(0)
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