相続人と遺族の違い251

2012年07月09日

アメブロからの転載です

前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。

今回もその続きです。

前回は住居について主に見ていきましたが、今回は就業場所を見ていきたいと思います。

就業場所とは一般的には会社内ですが、どこまでが会社内となるのでしょうか?

通達から見ていきますと

被災労働者が退勤時にタイムレコーダーを押して更衣室で着替えたのち、階段を下りていく最中足が引っ掛かり階段から落ちてしまい怪我をした場合、この場合はまだ使用者の支配下にあるので通勤災害ではなく業務災害の一種と認定されます。(=会社から出ていないので)

では、会社からは出ているが会社の入っているビルでの事故はどのように扱われるのでしょうか?

被災労働者が帰宅するために会社を出て、一階の玄関ドア(全面透明ガラス)が開いているものと錯覚して通ろうとしたため頭を打ち、ガラスが壊れてそれにより怪我をした場合、通勤災害となるのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:33│Comments(0)
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