相続人と遺族の違い258

2012年07月16日

アメブロからの転載です

前回は通勤の逸脱中断についてみていきました。

今回もその続きです。

さて前回妻帯者と独身者が帰路の途中食事をした後、事故にあい負傷した場合労災事故となるのか否か?の答えですが、実はこの場合独身者は通勤上の労災事故と認められる可能性があるのですが、妻帯者は労災事故とは認められません。

この違いは

①独身者は食事を外食で済ませることはよくあることで、日常生活上必要な行為の最小限度を超えていない限り、合理的経路及び方法に戻れば通勤災害に該当することに対し

②妻帯者は通常自宅での食事をとることが普通であり、外食ををしなければならない合理的理由はない

のでこのような違いになってきます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:27│Comments(0)
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