相続人と遺族の違い259

2012年07月17日

アメブロからの転載です

前回は通勤の逸脱中断についてみていきました。

今回もその続きです。

通勤の逸脱中断後も通勤として認められる例として

・理・美容のために理容店・美容店に入る行為

・治療のために病院や診療所へ通う行為(人工透析も含む)、その他柔道整復師、あん摩マッサージ師、ハリ師、きゅう師等の施術を受ける行為

・職業訓練等を受ける行為(但し、茶道華道等の過程、自動車教習所又は予備校の過程は除く)

などが認められます。

次回は再び通勤の概念に戻ります。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/souzoku2.html

☎099-837-0440




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:05│Comments(0)
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