相続人と遺族の違い259
2012年07月17日
アメブロからの転載です
前回は通勤の逸脱中断についてみていきました。
今回もその続きです。
通勤の逸脱中断後も通勤として認められる例として
・理・美容のために理容店・美容店に入る行為
・治療のために病院や診療所へ通う行為(人工透析も含む)、その他柔道整復師、あん摩マッサージ師、ハリ師、きゅう師等の施術を受ける行為
・職業訓練等を受ける行為(但し、茶道華道等の過程、自動車教習所又は予備校の過程は除く)
などが認められます。
次回は再び通勤の概念に戻ります。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/souzoku2.html
☎099-837-0440
前回は通勤の逸脱中断についてみていきました。
今回もその続きです。
通勤の逸脱中断後も通勤として認められる例として
・理・美容のために理容店・美容店に入る行為
・治療のために病院や診療所へ通う行為(人工透析も含む)、その他柔道整復師、あん摩マッサージ師、ハリ師、きゅう師等の施術を受ける行為
・職業訓練等を受ける行為(但し、茶道華道等の過程、自動車教習所又は予備校の過程は除く)
などが認められます。
次回は再び通勤の概念に戻ります。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:05│Comments(0)