相続人と遺族の違い261

2012年07月19日

アメブロからの転載です

前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。

今回もその続きです。

通勤が社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほどの長時間とは具体的にはどのくらいになるのでしょうか?

大体目安として通常の通勤と比べて2時間以内であれば通勤と認められ、これを超えると最早通勤とは認められないことになります。

厚労省の通達でも業務終了後、労働組合の業務を行い2時間5分後に帰宅し被災した場合は通勤災害と認められましたが、業務終了後会社内でお茶の稽古を行い2時間50分後に帰宅して通常の経路を帰宅途中暴漢に襲われ暴行殺害をされ(!)翌々日死体で発見された場合は通勤災害と認められない通達があります。

次回もこの続きです。(但しもしかするとテーマを変えるかもしれません)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:03│Comments(0)
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