相続人と遺族の違い266

2012年07月25日

アメブロからの転載です

前回は年金の合意分割についてみていきました。

今回もその続きです。

分割は原則当事者の合意で決まりますが、その分割される保険納付記録はどこまで対象となるのでしょうか?

これは通常の財産分与とは異なり、「按分割合」と言う概念が出てきます。

これは夫婦の保険納付記録の合計したものから按分割合と言う概念で割っていくことで保険納付記録の多い方から少ない方へ分割していきますが、最大でも50%に限られます。つまり、一方が専業主婦等なら最大でも他方から保険納付記録からは半分までしか分割はできません。ちなみに下限は分割を受ける側(=2号改定者)の分割を受ける前の保険納付記録となります。

この上限と下限の範囲内で分割する割合を決めていきます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:32│Comments(0)
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