相続人と遺族の違い267

2012年07月26日

アメブロからの転載です

前回は年金の合意分割についてみていきました。

今回もその続きです。

今回は前回の内容を具体的に紹介します。

婚姻期間は4年で夫婦どちらも働いていてとして分割割合が上限(1/2)だとすると

夫(1号改定者)の標準報酬月額400標準賞与額250(年2回)

妻(2号改定者)の標準報酬月額300標準賞与額200(年2回)

改定前の保険記録



報酬400×48=19200

賞与250×2×4=2000

合計19200+2000=21200

平均 21200÷48=441.666



報酬300×48=14400

賞与200×2×4=1600

合計 14400+1600=16000

平均 16000÷48=333.333

(21200+16000)÷2=18600



改定後

夫婦ともに18600

つまり夫は2600分割され、妻はその分年金額が多くなることになります。

(出典 山川靖樹の社労士予備校http://yamakawa-sr.net/の解説をアレンジしました)

次回もこの続きです



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/saimuseiri.html

☎099-837-0440




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:14│Comments(0)
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