相続人と遺族の違い268
2012年07月27日
アメブロからの転載です
前回は年金の合意分割を見ていきました。
今回もその続きです。
さて年金の合意ができた場合、どのような手続きになっていくのでしょうか?
通常の財産分与なら特に定めはなく、口約束でも成立します。が、それだと言った言わないになってしまう可能性が大きいので通常は離婚協議書を作成しますが、別に公正証書でなくても構わないので私製文書でも作成可能です。但し私製文書であれば、すぐに強制執行はできないので約束を守らなかった場合裁判を経る必要が出てきます。
前置きが長くなりましたが、年金の分割の場合、その定めは公正証書等でなければなりません。
なぜかと言えば、この合意を年金事務所に出す際本当に当事者の意思に基づいてなされたものかの確認をする必要があり、けれどその確認自体は年金事務所では行えないために意思表示を確認する機関として公証人によりその確認を行うことになります。
ですので年金の分割以外でも例えば養育費等を定めていれば離婚協議書としては非常に強力なものとなります。
次回もその続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/rikonn.html
☎099-837-0440
前回は年金の合意分割を見ていきました。
今回もその続きです。
さて年金の合意ができた場合、どのような手続きになっていくのでしょうか?
通常の財産分与なら特に定めはなく、口約束でも成立します。が、それだと言った言わないになってしまう可能性が大きいので通常は離婚協議書を作成しますが、別に公正証書でなくても構わないので私製文書でも作成可能です。但し私製文書であれば、すぐに強制執行はできないので約束を守らなかった場合裁判を経る必要が出てきます。
前置きが長くなりましたが、年金の分割の場合、その定めは公正証書等でなければなりません。
なぜかと言えば、この合意を年金事務所に出す際本当に当事者の意思に基づいてなされたものかの確認をする必要があり、けれどその確認自体は年金事務所では行えないために意思表示を確認する機関として公証人によりその確認を行うことになります。
ですので年金の分割以外でも例えば養育費等を定めていれば離婚協議書としては非常に強力なものとなります。
次回もその続きです。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:33│Comments(0)