相続人と遺族の違い271

2012年07月30日

アメブロからの転載です

前回は3号分割を見ていきました。

今回もその続きです。

最後に年金分割のまとめをしたいと思います。

まず、年金分割の趣旨自体が財産分与的な考え方なので年金分割を行うには離婚時から2年間に限られます。ただ離婚時と同時でも構いません。

次に年金の分割を受ける側=2号改定者の厚生年金記録は分割を受けた分増えることにはなりますが、基礎年金には全く影響を受けないため、国民年金の受給権が発生しなければそもそも老齢厚生年金も受給権は発生しないので注意が必要です。

また分割をされる側=1号改定者が分割後に受給権発生前に死亡しても分割の効力に影響はありません。

次回から相続に戻ります。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:31│Comments(0)
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