相続人と遺族の違い302

2012年08月31日

前回まで戦前の相続の制度を見ていきました。

今回から相続放棄のおさらいを見ていきます。

以前も紹介した相続放棄の手続きをもう一度おさらいします。

相続というものは被相続人に属する権利義務を一定の親族に承継させるシステムでその承継させる原因は被相続人の死亡又は死亡と見做せる事由のみになっています。とすれば被相続人の死亡は自然現象ですので予測がつかない場合も多いです。ですので一定の親族=「相続人」にはその相続を拒否する権利を与えています。それが相続放棄になります。ただあくまで相続を拒否するだけのもので、相続放棄を行っても被相続人との親族関係が無くなる訳でもなく戸籍にも影響しません。以前も紹介しましたが、それによって遺族年金の受給権もなくなりません。

なぜなら

相続=被相続人に属した権利義務を一定の親族に承継させることが社会通念上正当であるとするシステム

遺族年金=死亡したものが生きていれば稼得していたであろう収入を一定の遺族に填補するシステム

であるため両者は死亡が原因である点では共通しますが目的が大きく異なるため互いに影響し合いません。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:25│Comments(0)
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