相続人と遺族の違い304

2012年09月02日

鹿児島で相続遺言に関するご相談は藤原司法書士事務所へ!

本日も対応しております!



前回は相続放棄の手続きをおさらいしています。

今回もその続きです。

相続放棄の起算点となる自己のために相続の開始があったことを「知った時」とは具体的にはどのようなものを指すのでしょうか?

以前も紹介しましたが復習します。

「知った時」は被相続人の死亡を覚知した時とは厳密において異なります。

なぜ異なるのか?

もちろん第一位順位者がいて、第二順位者は第一位順位者全員が放棄しない限り相続人とはなりません。この場合第二順位者は被相続人の死亡のみでは相続の開始があったことを知った時は当然先順位者全員の放棄を知った時が自己に相続の開始があったことを知った時にあたるでしょう。(さらに法律の知識も必要と言えますが)

それとは別に第一位順位者が被相続人の死亡を覚知していても、死亡の時点が相続の開始があったことを知った時に該当するとは限りません。

その理由として、例えば悪徳業者があえて被相続人の死亡から3か月以内に請求をせず、単純承認とみなされてから請求することがあるからです。

そこで最高裁は、3か月以内に相続放棄を行わなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないことを信じたためで、その信じたことに対して相当な理由があれば相続放棄の起算点である自己に相続の開始があったことを知った時は相続財産の全部または一部の存在を認識したとき又は通常認識吸うべき時が起算点にあたるとしました。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所は今回紹介した被相続人が死亡してから3か月を超過した相続放棄も対応しています!そのようなお悩みがあればぜひご相談ください!土日も対応しております。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:37│Comments(0)
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