相続人と遺族の違い305

2012年09月03日

前回も相続放棄のおさらいでした。

今回もその続きです。

熟慮期間に被相続人の財産を処分すると単純承認とみなされ、その後放棄ができなくなりますが、被相続人の死亡を知らず財産を処分した場合はどうなるのでしょうか?以前も紹介しましたが、父親が家出をして行方不明になり、父の使用していた車をだれも使用しなかったため(そのままでは邪魔だったので)売却することとなりました。ところが失踪から一年後、失踪直後に自殺していることが判明しました。父には多額の借金がありました。このような場合この車を処分した行為が単純承認にあたるのでしょうか?このような場合に判例は「相続人に単純承認の意思があったと認めるに由ない」=つまり単純承認する意思はないとして、法定単純承認となるには「相続人が自己のために相続が開始された事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要する」としました。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター

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☎0120-996-168




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:35│Comments(0)
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