相続人と遺族の違い306

2012年09月04日

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前回は相続放棄のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続放棄の効力はどのようなものなのでしょうか?

相続放棄を行うと相続放棄を行ったものは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかった者とみなされます(民939)。但し相続に関してのみで遺族の資格や戸籍に何らかの変更を伴うものではありません。相続放棄を行えばその被相続人の相続に関して相続人で無くなることは規定から理解できます。では対外的にはどう処理されるのでしょうか?例えば推定相続人に多額の借金があり被相続人に莫大な資産があった場合推定相続人の債権者とすればそれを相続して弁済してもらえるとの期待もあるでしょう。その期待を裏切り相続を放棄されると「おいおいちょっと待てよ」みたいになるでしょう。以前も紹介しましたが相続人にとってある意味相続放棄を行うのは権利です。それが被相続人の借金を背負うものでも、莫大な財産を承継するものでも変わりません。この相続人の権利と相続人の債権者の期待権とどちらが優先されるのでしょうか?

以前も取り上げましたが次回紹介します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター

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☎0120-996-168




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:41│Comments(0)
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