相続人と遺族の違い312

2012年09月15日

相続や遺言に関するご相談があれば連休中も対応している藤原司法書士事務所へご連絡ください!



福岡出張のため更新が遅れましたことお詫びいたします。

前回は遺産分割協議書についておさらいしました。

今回もその続きです。

遺産分割協議書は相続財産を承継しない相続人がいても遺産分割協議に参加しなければならず、かつその相続人の署名・実印による押印が必要になってきます。(但し、相続放棄をしたものは相続人ではないため署名押印は不要です)そこで問題になるのは、遺産分割協議自体は有効に成立しているのに、遺産分割協議書に押印を拒否した相続人がいた場合がどうなるのか?と言う問題が発生する可能性があります。(このような問題が実際に発生していることは少なくありません)この場合、裁判により遺産分割が有効に成立したことを確認することができます。このように相続に関して問題が発生することは少なくありません。ですので我々専門家に相談されることをお勧めします。

次回も一応この続きです。(まだ福岡出張の疲れが残っています(><))

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:37│Comments(0)
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