相続人と遺族の違い317
2012年09月20日
相続遺言に関するご相談は藤原司法書士事務所へ!!
前回は遺産分割のおさらいでした。
今回もその続きです。
一旦有効に成立した遺産分割協議をその後、相続人全員の合意の上でやり直すことは可能でしょうか?
いま私にご相談されている方が、このようなお悩みを抱えていましたが、結論から言えば相続人全員の合意があれば、一旦有効に成立した遺産分割もやり直すことは可能です。判例は以前もご紹介したので省略しますが、当事者(相続人全員)が合意しているのであれば言ってみれば契約の見直しと変わらないので第三者を害さない限り問題はないだろうとの判断となっています。
今回は短いですがここまでです。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
鹿児島で遺産分割でお悩みなら藤原司法書士事務所へ!
出張相談にも応じております(出張代金はいただいておりません)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168
前回は遺産分割のおさらいでした。
今回もその続きです。
一旦有効に成立した遺産分割協議をその後、相続人全員の合意の上でやり直すことは可能でしょうか?
いま私にご相談されている方が、このようなお悩みを抱えていましたが、結論から言えば相続人全員の合意があれば、一旦有効に成立した遺産分割もやり直すことは可能です。判例は以前もご紹介したので省略しますが、当事者(相続人全員)が合意しているのであれば言ってみれば契約の見直しと変わらないので第三者を害さない限り問題はないだろうとの判断となっています。
今回は短いですがここまでです。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:14│Comments(0)
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