相続人と遺族の違い324

2012年09月27日

鹿児島で遺言作成をご検討なら藤原司法書士事務所へご相談ください!!



前回まで遺産分割のおさらいでした。

今回から遺言のおさらいを見ていきます。

遺言は自分が死亡した後の一定の権利義務関係を定めることができる唯一の方法です。また、被相続人の死亡後の相続人間の争いを防止する方法としてかなり有効なものとなります。(但し遺言そのものが紛争の対象となってしまう場合もありますが・・・)それが故に遺言の方式は法定されていて、厳格な運用をなされています。つまりある程度の法律知識を知らなければ、自分が死んだ後の希望する権利義務関係が実現しなくなってしまう危険性を孕んでいます。ですので、遺言作成には専門家を交えることがその有効性に大きく左右することになってしまいます。

宣伝?と思われるかもしれませんが、遺言作成に専門家を交えてもそれほど費用が掛かる訳ではないので、その費用で将来の安心を買うと考えればむしろ安い買い物だと断言できます!

次回もおさらいの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:31│Comments(0)
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