相続人と遺族の違い327

2012年09月30日

前回は遺言についてもおさらいでした。

今回もその続きです。

遺言の方式は大きく分けて2つに分けられます。

一つは普通方式、これは正常であれば遺言能力を持つものが作る遺言の方式です。もう一つは特別方式と呼ばれる遺言で遺言者に死の危険性が迫っているためすぐに遺言を残さなければならない場合に遺言を作成する方式で普通方式と異なり、緊急性を持ちかつ、その緊急性が無くなると遺言の効力が無くなってしまうものです。これらは以前も取り上げていますが、おさらいを兼ねて次回から取り上げていきます。

今日は短いですがここまでです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:32│Comments(0)
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