相続人と遺族の違い329

2012年10月02日

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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

各方式の解説に行く前にまず各方式共通の遺言の禁止事項を見ていきます。

遺言は一人個別で残さなければなりません。仮に夫婦が共同で遺言を作成するとどんなに方式にかなっていてもその全てが無効となってしまいます。これを共同遺言作成の禁止と呼びます。(民975)なぜ禁止されているのかと言えば、遺言は遺言の方式に従って撤回が常に可能となっていますが、共同遺言では相手方がいるので一人では撤回が困難となってしまうので禁止となっています。但し形式上共同遺言の体をなしていても実際は独立しているような場合(例えば遺言書と書かれた封筒に同封されていても遺言書自体は独立して書かれていた場合など)は、単に同封されただけで事実上独立しているので共同遺言には当たらないとされています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:07│Comments(0)
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