相続人と遺族の違い330

2012年10月03日

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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

今回から自筆証書遺言をおさらいしてきます。

自筆証書遺言は一番手軽に遺言を残すことができますが、その反面方式違反で無効になりやすい方式でもあります。

大事な点として

①全文を自筆でかき

②押印をして

③日付をつける

ことを押さえなければなりません。

昨日の法律相談で②と③が欠けている遺言を発見したが効力は本当にないのかとの相談を受けましたが、残念ながらその遺言は効力としては発生しないことになってしまいます。

次回は①~③をもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:28│Comments(0)
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