相続人と遺族の違い332

2012年10月05日

鹿児島で遺言その他相続でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!



前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

自筆証書遺言の条件の一つとして

②日付

があります。この日付は結構重要で、その日付で何年何月何日が特定されるものでなければなりません。例えば何年何月吉日では何日か特定されませんので遺言全部が無効になってしまいます。なぜそれほど厳格化と言えば遺言は後に撤回が可能となっていますので、日にちが特定できなければ遺言の前後が分からなくなりますので厳格に運用されています。(その他にも意思能力の有無を図ることも日付を厳格化している理由となっています)

ただ、日付が特定されればいいので遺言者の還暦の日と言う記載は有効とされています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:38│Comments(0)
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